マンション管理士として動き出すこと②

マンション管理士

世間一般からの認知度がかなり低いマンション管理士。
もっと有名な不動産系の法律資格である、宅建士の資格はすでに取得しているのですが、知名度が高い資格にはその分資格者もたくさんいます。

そこで、まだまだ資格として発展途上・開拓されきっていないマンション管理士資格について、その伸び代や可能性について興味を持ちました。

  • マンション管理士という資格の有用性について悩んでいる方
  • マンション管理士を取得したけれども、うまく活用できていない方

にとって、指標となることができれば幸いです。

前記事はこちら→マンション管理士として動き出すこと①

マンション管理士の自分にできることとは?

マンション管理士とは、一言でいえば

「管理組合の運営をサポートすること」

を本来業務とする国家資格です。

「区分所有者の皆様をサポートする」

とも言えます。

 

しかし、そういきなり言われても、管理会社におけるフロント業務などになじみのない人間からしてみれば、

「どうやってサポートすればいいの?」

となってしまいます。

そこで、まず、自分自身のことについてもっと整理してみれば、何から手を付けるべきなのかが見えてくるのではないか…と考えました。

そして、これまでの自分について考えてみたところ、マンション管理士はもちろん、その他宅建士やFPなどを含めても、

「狭く、深く」よりも「広く、浅く」

という状態だな、とわかりました。

そして、現状はそれを活かしていくほうが先決だな、と思いました。

資格に関していうなら、宅建士としての活動はある程度こなしたことはあるものの、まだまだ未熟と言わざるを得ませんし、その他資格については専門的に資格を駆使する段階には至っていません。

これからマンション管理士として狭く深く掘り下げていくにしても、いきなり掘り下げられるものでもありません。

そもそも、マンション管理士という資格自体が、(建築士や弁護士などに比べた場合)広く、浅くカバーし、コンサルティングしていくという資格です。

また、資格取得に至らずとも、司法書士試験の勉強をした知識(主に不動産登記法しか勉強できていませんでしたが)は意外と無駄ではなく、かといって専門家ほども知識はなく…という状態です。

しかし、案外こういう知識も捨てたものではないなと思っています。

幅広い知識はこれからも身につけていくべき

実際にマンション管理士としてお客様と接するにあたって、知識が広いに越したことはありません。

知ったかぶりをするわけにはいきませんが、自分の知識にあることであれば、簡単にお話を進めることができます。そこから専門家を探すとか、あるいは時間を頂戴して自分で調べを入れることもできます。

例えば、お客様から

「なんだか差押とかいうのをされてるマンションを相続することになるんだけど、どういうことになっているの?」

というような質問を受けたとします。

この場合、私ならざっくり

  • 差押されてしまっているということは、過去に税金やローンなど、何らかの滞納があって、ペナルティを受けている(売ってお金にしてやるぞ、と言われている)状態です。
  • 滞納したお金を返済するとか、許可をもらってその土地を売ってお金を返す任意売却というような解決策がある
  • 現状だと、もし誰かにあげたり売ったりして所有権を移転しても、差押が活きている状態であれば差押権者の手で売却できる
  • そもそも税金は返してしまっているのに差押が登記上残っているだけというパターンもある

というような解説を”一般論として”させてもらうことになるかと思います。

そして、

  • 任意売却で売ると決まれば、その仲介は可能(現在私は宅建業者に在籍中の宅建士でもあるため)です。
  • 差押登記などは司法書士の専門分野になりますし、返済や任意売却の話なども含めて司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。

ということもしっかり伝えさせてもらうでしょう。

…となると、ある程度マンション管理士というものをご存知の方であればよくお分かりかと思いますが、これらはマンション管理士としての仕事ではないわけです。

つまり、相談の切り口としては、私の「マンション管理士」という肩書を選んでくださったのだとしても、その内容は上記のように宅建士や司法書士などの職域と知識なのです。

これではマンション管理士として報酬をいただくわけにもいきません。

とはいえ、これは仕方のないことです。

不動産の取引や、そこに関わる資格が扱う範囲なんて、なじみのない方からすれば知る由もないのですから。

でも、

「専門外なので、わかりません」

と一蹴してしまってはそこで終わりです。

上記のように”知ったかぶりでない正確な知識・一般論”をお伝えしつつ、”力になれるところは是非なりたい”という姿勢を理解していただくことができれば、これが巡り巡って、お仕事の依頼などに繋がるかもしれません。

総合コンサルタントであるマンション管理士を目指す

ここで改めて、マンション管理士という資格がどういう資格であるのか、ということを振り返ってみます。

一言でいうなら、「マンションに関する総合コンサルタント」というものになるでしょう。

総合コンサルタントですから、民法、その特別法である区分所有法、管理規約などについての相談を受ける法律家としての性格を持ちます。

また、大規模修繕や建て替えなどに関する技術的な知識や、会計的な知識も総合的に持ち合わせている専門家ということにもなります。

まさに”マンションのスペシャリスト”ですね。

しかし、

“マンション管理士としての独占業務(マンション管理士にしか行ってはいけない業務)は存在しない”

ということも忘れてはいけません。

ここまで考えて、結局マンション管理士は、現在の私にとっては「マンションにおける相談事を幅広く受け付ける窓口」としての使い方がマッチするのではないか、という結論に至りました。

現状はまだまだ知識・経験も乏しいマンション管理士ですから、この状態でむやみやたらに自転車操業する道を選ぶのは得策ではないでしょう。

でも、近々マンション管理士として積極的に業務を行うようにしたい!

そこで、ひとまずこのブログの運営に行きついたわけです。

これからもがんばっていきます。(またまた続く→マンション管理士として動き出すこと③)。

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