「マンション管理士として動き出すこと」
というテーマで3回にわたって記事を書いてきました。
まだまだがんばらなければいけませんが、伸びつつあるアクセス数や、頂戴したコメントなどを拝見して、とてもうれしく思っております。
では、今回はこのブログ自体のタイトルでもある
「マンション管理士って、何なんだ?」
ということについて、2017年春現在、私が感じていることや現状について、また書き残していこうと思います。
マンション管理士とは、実際のところ何をする資格なのか?
結局、これが基本的にして最大のテーマであり、取り組むべき謎なのではないかと思います。
まず、マンション管理士とは「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」によって登録要件などが定められる資格であり、
マンション管理士は、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする。
(Wikipediaより引用)
という風に説明されています。
もう少し具体的なことを言うならば、
などなど、と言ったところでしょうか。
しかし、この問いかけについては、今の私であれば、
「何でもします!」
と答えるでしょう。
先ほど列記した具体例は、現にマンション管理士として活動されている方々が実際に執り行っている代表的な業務ですし、もちろん私もこれらの業務をこなしたい気持ちはあります。
ただ、そうは言うものの、これまで目立った実績があるわけでもなく、完全に赤の他人である私にいきなり「理事長をやってくれ」「管理組合を変更したいから間を取り持ってくれ」というような声がかかるとは思えません。
そのため、やはりまず”マンション管理士としての自分”というプライドのようなものにこだわることなく、幅広く相談を受け付けていきたいとは考えています。
そのうえで信頼を築くことができれば、ゆくゆくは顧問契約となることもあり得るでしょうし、まずは「狭く、深く」管理組合や住人の皆さまと会話できる機会を得たいと私は考えています。
そして、その相談は特段不動産に関わるものである必要もないのでは…という気持ちすらあります。
ちなみに、類似とされている不動産系資格である宅建士や管理業務主任者には、”重要事項説明”という法律で定められた独占業務(その資格者しか行ってはならない業務)があるのですが、マンション管理士にはそれがありません。
※強いていうなら、「”私はマンション管理士です”と名乗ってもよいですよ!」という名称独占というポジションではあります。
だからこそ、それは
「何をやってもよい」
ということ(もちろん信用保持や守秘義務などは定められていますし、常識の範囲内ではありますが笑)なのでは…という風に私は今のところ解釈しているのです。
ところで、首都圏であればプロナーズという民間団体がマンション管理士を対象に研修や開業のサポートを積極的に行っているとか、実際にマンション管理士がガンガン管理組合の顧問契約を締結しているとか、いろいろな噂を耳にします。
しかし、大阪、ひいてはもう少し地方の場合を考えた場合には、夢物語でしかないのでは…?と思うほどに、相談や顧問の話以前に資格の認知度が低いように思います。
それは、果たしてマンション管理士としての業務そのものが執り行われていないのか?
インターネットや噂で耳にしないだけで、実はマンション管理士が自分の独占できるルートで各々仕事をこなしているのか?
そういったことは、正直なところ今の私にはわかりません。
マンション管理士のこれから
平成28年度より、分譲マンションにおける憲法ともいわれる「標準管理規約」が大きく改正されました。
それは、平たく言うと
「もっとマンション管理士を活用しましょうよ!」
という、国の気持ちの表れと言えるでしょう。
ただ、標準管理規約はあくまで
「こういう規約が理想ですから、こうしましょう!」
というある種押しつけのようなものですから、全国の管理組合がこぞってマンション管理士を登用するようになった、とは到底言えないと思います。
しかし、今後マンション管理士に重きを置きたいという意向が見て取れることは確かです。
現に、マンション管理士にADR(裁判を使わずに紛争の解決を目指す手段)を執り行わせることができるようにしよう、という流れもあるようです。
ADRは、相談の場を提供する等、現在でもマンション管理士がその一端のようなことを担っている場合もありますが、弁護士や司法書士等でなければ携わることができない部分があるのもまた事実です。
これが幅広く可能になるのであれば、マンション内の住人同士の
「裁判にするほどではないけど、かといって放っておくこともできない」
というようなトラブルなどについては、かなりマンション管理士が活躍することになるのではないかと私は思っています。
ADRにあたって補足的な研修や資格が必要になる可能性もありますが、この有無はマンション管理士同士でも雲泥の差となりうるのではないでしょうか。
※ちなみに、行政書士を取得することでもADRに関わることができる余地がありますし、ADRだけでなく文書作成なども業務に取り入れられたら良いなと考えているため、私は今年度の行政書士取得を目指しています。
…とは言っても、ADRについては私自身もなじみがなく、まだまだこれから学んでいかなければならないことの一つではあります。
このように、マンション管理士資格が持つ性格には、今後大きくプラスに変化する部分がまだまだ残されているといえます。
いわゆる伸びしろですね。
次にこのテーマに触れる機会には、資格試験や活用方法などについても書いてみようと思います。
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