賃貸不動産経営管理士って、何なんだ?

賃貸住宅経営管理士

近年、不動産業界において注目度急上昇中の賃貸不動産経営管理士。

今年度、私も行政書士と賃貸不動産経営管理士のダブル合格を目指したいところではありますが、果たしてどうなるやら…。

マンション管理士との親和性と考えれば、個人的には行政書士の方に重きを置いたほうがいいかな…という部分も少なからずあり、今一つ資格の内容や試験について調べるのが後手後手(正直、私も賃貸不動産経営管理士のポテンシャルについて正確には把握しきれていない状態でしたが)になってしまっていました。

しかし、せっかくブログを運営し始めたことですし、この機にしっかり調べ、自分のためにも書き残しておこうと思います。

ざっくり解説!賃貸不動産経営管理士

それでは早速、賃貸不動産経営管理士とはどのようなものなのか。
公式サイトの記載内容などを元に情報を収集してみました。

まず、引用になりますが、

賃貸不動産経営管理士とは、主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。
賃貸住宅は、人々にとって重要な住居形態であり、その建物を適正に維持・管理することは人々の安心できる生活環境に直結します。
そのため、継続的かつ安定的で良質な管理サービスに対する社会的な期待や要望は多く、賃貸不動産の管理業務にかかわる幅広い知識を有する賃貸不動産経営管理士の活躍が期待されています。

https://www.chintaikanrishi.jp/about/より引用

ということらしいです。

とりあえず、賃貸不動産の管理業務にかかわる資格だということは何となくわかりますね。


しかし、管理業務って、何なんでしょうか?

国家資格でいうと、管理業務主任者という資格もありますし、もちろんマンション管理士もあります。

他にも、(私は名前を知っている程度の次元ではありますが)建築物環境衛生管理技術者や運行管理者など、たくさんの”管理”と名の付く資格があります。

とはいえ、管理業務主任者という資格が、何を管理するのかよくわからない名称No.1かと思いますが、そもそも

マンション管理士→分譲マンションの管理組合・住人を対象にコンサルティングなどの総合的なサポートを行う

管理業務主任者→分譲マンションの管理会社=マンション管理業者が分譲マンションの管理組合を対象に、管理契約の説明や管理の報告等を行う
※マンション管理業者に必須

ということになると思います。同じ”管理”と名のつく資格でも、結構違いがあるものですね。


では、ここで本題に参りましょう。

賃貸不動産経営管理士とは何なのか?

簡潔に表現すると、

賃貸不動産経営管理士→賃貸マンションの経営を管理する
※賃貸住宅管理業者の登録(任意)に必須

ということのようです。

賃貸住宅管理業者?賃貸不動産経営?つまりどういうこと?

賃貸住宅管理業と言われても、今一つピンと来ませんよね。

かくいう私も「聞いたことはあるなぁ」くらいのもので、上手な説明ができる自信がまったくありません。

そこで、この機会にしっかり調べてみたところ、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会のホームページによると、

ディベロッパーにも、ハウスメーカーにも、不動産仲介会社にも無い、人とふれあう安定成長ビジネスです。

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会より引用

という文言が見つかり、その他も読み進めてみると「なるほど…」と納得するに至りました。

要約すると、以下のようになります。

  • 賃貸や売買の契約(取引)を目的とする宅建業とは違う
  • 分譲マンションを相手にする、マンション管理業とも違う
  • 賃貸住宅(一人のオーナーが一棟のアパートを所有していて、他人に貸出している)の経営についてサポートすることが目的
  • 賃貸住宅管理業者として登録するかは任意≒名称独占性(登録することで信用が増すなどのメリットがある)
  • その登録には賃貸住宅経営管理士が最低1名必須
  • 賃貸住宅管理業者登録制度は平成23年からスタート(発展途上の業種)
  • 賃貸不動産経営管理士も国家資格にしたい!

ということです。

なんだか、名称独占性があるということ、まだ発展途上にあることなど、マンション管理士としてもいくらか親近感を覚えるような内容もありますね。

これはあくまで個人的なイメージでありますが、

現在、宅建業者が賃貸マンションのオーナーから賃貸借の媒介契約を締結して、宅建業そのものとは別に管理を行っている(賃貸住宅管理業のようなこと)ことがほとんどなところ、その管理のクオリティをはっきり示すためのものとして賃貸住宅管理業者登録制度が発足した、という感じなのではないでしょうか。
そして、ゆくゆくは宅建士のような存在を確立させて、今まではあいまいになっていたところをはっきりさせていく、というような試みなのでは…と感じています。


ところで、賃貸住宅管理業者なのに賃貸”不動産”経営管理士が必須なんですね。賃貸”住宅”経営管理士ではないところが面白い。
これは、今後幅広く、マンションだけでなく土地も扱える(デベロッパー的な企画提案など?)ようにしたうえで、国家資格としての力を与えたいという思いの表れなのでしょうか。

実際にしっかり調べ始めると、賃貸不動産経営管理士もなかなかに興味深い資格ですね。
やはり宅建との親和性も高そうですし、今後国家資格化に伴い資格試験の難易度が上がることも十分に考えられますから、できるだけ早いうちに私も取得しておこうという気持ちが高まります。

このように、なかなか興味深い賃貸不動産経営管理士。

情報がかなり多くなってしまいそうなので、今回は一旦このあたりで締めさせていただきます。
次の機会には、その資格試験の内容なども含めてもう少し詳細なことについても書きたいと思います。

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