民泊考察③-迫る民泊解禁-

マンション管理士

2018年6月15日より民泊新法が施行され、全面解禁される民泊。

管理組合・管理会社・マンション管理士など、住まいに関わる方々それぞれにとても気になるところかと思います。
私も管理士のはしくれである以上、様々な民泊関連のニュースを目にしてきました。

そんな中のつい先日、民泊新法に基づく事業者申請がスタートしました。

民泊新法とは?

民泊新法、という名前で認知されつつあるこちらの新しい法律は、正式には”住宅宿泊事業法”といいます。

その内容としては、簡単に説明するならば、

「個人や企業が各自治体に申請し、衛生やセキュリティなどの様々な条件をクリアすれば、年間180日間を上限に民泊営業を解禁します」

という法律です。

この民泊新法は、2017年6月15日に公布され、そのちょうど1年後である2018年6月15日に施行されます。
そして、この民泊新法に則った民泊事業者となるための申請が、3月15日からついにスタートしたのです。

民泊新法、みんなどう思ってる?

そんな民泊の解禁を受けて、まず、マンション管理士としての私が様々なニュースを耳にし、またそこに対する議論などを目にするにつけても、

「歓迎ムードではないな…」

ということをひしひしと感じます。

平たく言うと、民泊関連でいろいろな話題が出てくるわけですが、基本的に議題になる内容が、”いかにして望まない民泊を阻止するか”

ということなんですね。

「うちのマンションで民泊を行われたくないのですが…。」
「では、規約で民泊の禁止をしっかりと明言しましょう!」

といった具合です。

マンション管理士としての立場がある以上、それも仕方のないことかもしれませんが、「民泊解禁だし、盛り上げていこうぜ!」というような積極的な議論は未だ耳にしたことがありません。

実際、仕事でいろいろな分譲マンションを訪れることが多いですが、

「当マンションでの民泊を禁止します」

という張り紙を目にすることしかないのです。

そもそも、民泊の”解禁”なんですが、正式に民泊新法に則ったならば、年間で180日間しか営業してはいけないのです。
加えて、民泊新法で提示されているこの日数などの条件をを、各自治体が更に厳しく規定する条例を制定することも可能です。

つまり、”解禁”という言葉でもって表現されてはいるものの、実際は

「曖昧だったところを厳密に定める=規制がハッキリする=民泊事業のハードルが上がる」

ということだと私は思います。

実際、長野県の軽井沢町では営業可能日数を「0日」としているとか、外国からの観光客の多い京都市でさえ1月15日から3月15日までの閑散期の2か月間のみの営業を可能としている、ということも聞きます。
条件を厳しくするどころか、条例でもう”ほぼ禁止”とされることもあるというわけなんですね。

本来、空き家の利用促進や、インバウンド政策への最適解として構想されたものなのではないかなぁ…と思っていた民泊なのですが、実際には歓迎ムードが感じられないという現実。

この現実は、一部の悪質な民泊事業者がこれまでに新ビジネスとして食らいつきすぎた結果とも言えるのかもしれません。
(悪質な民泊代行業者などは、一時に比べるとかなり減少しているとは聞きますが…)

そして、いくら歓迎ムードではなくとも、実際に供給されている民泊の数はまだまだたくさんあります。

ということは…いわゆる”ヤミ民泊”がまだまだ多いということですよね。
ヤミ民泊がらみで物騒な事件が起こっているというのも事実ですし、歓迎ムードになるはずがないというのも仕方のないことでしょう。

民泊については、今後も考察していきます。

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