さて、前回の記事では、
「大阪における民泊の需要はとても高いが、正式に民泊として運営するには設備の是正が大きな壁となっている」
ということについてお書きしました。
設備を是正するには、どうしてもお金が必要になってきます。
もっとも、ネットショッピングで消火器を新しいものに揃えるくらいなら、数万円の出費で済むこともあるでしょう。
しかし、スプリンクラー設備のような大規模な設備を全館に新設するということになると、そう簡単にはいきません。
「でも、民泊は運営したい。大きな需要を前に指をしゃぶって眺めているなんてことは絶対にしたくない。」
「かといって数百万も簡単には払えないよ…!!」
そんな時に頼りになるのが、様々な”特例“なんです。
※前回
民泊最前線都市・OSAKA①~消防設備の是正が大きな壁に…!?~
消防設備が免除される?そんな”おいしい特例”って、何なんだ?
まず、この記事において、特例とは
「本来なら絶対に〇〇はしないといけないけれど、△△を満たすなら××にしてもいいよ。」
というようなものである、としておいてください。
そんな特例について、全部を詳細に解説することはできませんが、ここではスプリンクラー設備を設置することを例にとって考えてみたいと思います。
はじめに、スプリンクラー設備についてごく簡単に説明するとすれば、
“火災が発生したとき、天井から水が噴射される設備”
だということになります。
そして、その水がすぐに途切れることなく噴射されるためには、消火用ポンプを使って水を汲み上げ続ける仕組みが必要です。
ポンプから汲み上げられた水は配管を通り、正しく効果を発揮できるよう、決められた間隔で設置されたスプリンクラーヘッドを通じて、火災に向けて噴射されます。
このような一連の設備が、スプリンクラー設備なのです。
スプリンクラー設備のように、消火用ポンプを使う消火用設備としては、屋内消火栓などもあります。
一般的には、スプリンクラーより屋内消火栓を見かける機会の方が多いと思います。
屋内消火栓は、共用部に設置される放水用の設備です。
消火用ポンプによって汲み上げられた水を、備え付けのホースを使って、水を人の手によって直接放射する設備です。
スプリンクラーは火災を感知すると自動的に作動します。
そして、共用部だけでなく専有部にも設置されていますし、天井を通じてたくさんの配管が必要になります。
つまり、マンション全館を通じて、電気的にも配管的にも綿密な計画が必要になってきます。
そのため、かなりの費用がかかってしまうことは必然なのです。
一筋縄じゃいかない!?奥深いスプリンクラー設備の設置基準のとは?
では、そんなスプリンクラー設備ですが、どんな場合に必要とされるのでしょうか。
たとえば、マンションのような共同住宅(用途:5項ロ)であれば、11階建て以上のマンションである場合には必要、と定められています。
※用途については前回の記事で簡単に説明させていただいております。
つまり、なかなか大規模なマンションでなければ、スプリンクラー設備は必要ない場合がほとんどです。
…しかし、ここまでお読みいただいて、
「あれ?今自分は12階建てマンションの最上階に住んでいるけど、スプリンクラーなんて設置されていないぞ?」
という疑問を抱かれた方もおられることでしょう。
そうです、それが特例なんです。
緊急時に屋外へ避難できるよう、廊下が直接が外気にさらされている(解放型)とか、階段などの避難経路が2つ以上(2方向避難型)あるとか、様々な条件を満たした場合には、設備の設置が免除されることがあるのです。
つまり、
“12階においてスプリンクラー設備が設置されていない”
というケースなら、上記のように“解放型”かつ”2方向避難型”であり、内装制限(構造などが燃えづらい材料である)というような条件を満たしているため、特例によってスプリンクラー設備が免除されているのではないか、ということが推測されます。
※これは、総務省例第40号という特例です。詳しくお知りになりたい場合、下記ページをご覧ください。
このような特例を有効活用して設計すれば、住みよい形でありつつ、設備にかかる費用も抑えられた共同住宅を建築することが可能になるのです。
ただ、上記40号の特例は、あくまでも共同住宅の用途である場合にのみ当てはまります。
つまり、共同住宅以外の用途である飲食店や物販、そして民泊のような用途の場合は当てはまりません。
…ここからが面白いところなんですが、文字数がかなり多くなってしまうため、ここでいったん切りたいと思います。
また次回をお読みいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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